HOME > 樹木医制度

樹木医制度

  1. 応募資格
  2. 応募手続き
  3. 樹木医研修受講者選抜試験
  1. 期間
  2. 研修場所
  3. 研修費用
  4. 宿泊場所
  5. 研修科目
  6. 研修期間中に実施する筆記試験等

樹木医とは

はじめに

全国各地の巨樹、古木林等は緑豊かで、快適な環境をつくる貴重な資源であり、地域の人々から「緑の文化財」として長い間親しまれ、また、ふるさとのシンボルとして、保護・保存が行われています。

しかしながら、これらの樹木の中には、病害虫や環境悪化などにより、樹勢の著しく衰えたものも認められ、適切な保護対策が緊急の課題となっております。

そのため、(財)日本緑化センターでは、樹勢回復、樹木の保護管理などに係る専門家を養成する樹木医資格認定事業を平成3年度から実施しております。

 

樹木医とは

樹木医とは、樹木の診断及び治療、後継樹の保護育成並びに樹木保護に関する知識の普及及び指導を行う専門家です。

樹木医になるには、本センターが実施する樹木医資格審査に合格し、樹木医として登録されることが必要です(次頁の「樹木医になるまで」を参照して下さい)。

 

樹木医研修受講応募者の皆さんへ

○ 樹木医認定者総数は1,730名になりました。平成21年度も樹木医研修受講者は120名とし、

  研修は2回(第1期・第2期)に分けて実施します。

 

○これまでと同様充実したシステムで実施します。

  1. 従来どおり関係省庁、地方自治体、独立行政法人森林総合研究所、国立・公立・私立大学、樹木医学会等の全面的な支援を受けて実施します。
  2. 樹木医研修の講師陣はこの分野での一流の研究者を予定しています。
  3. 最新の技術・知見を織り込んだ研修教材「最新・樹木医の手引き(改訂3版)」を刊行しています。

 

○資格審査合格者は

「樹木医」の称号が与えられます。

 −「樹木医」の名称は商標登録されています。

 −このため、「樹木医」の名称は(財)日本緑化センターによる資格審査に合格し、登録した者
  のみが使用できます。

 

樹木医資格審査・証明事業は平成3年度に「樹木医制度」が発足して以来、わが国唯一の樹木医資格認定機関である(財)日本緑化センターが実施しているもので、一般から高い評価を受けた結果、平成8年度からは民間技能審査事業認定制度の適用を受けて、社会的に奨励すべき事業として農林水産大臣の認定をいただきました。しかしながら、国の公的規制緩和の統一的な方針に基づき、民間技能審査事業認定制度そのものが平成12年度末でなくなりました。

このため、現在は(財)日本緑化センターの事業として実施しておりますが、これまでの実績を踏まえつつ、優れた知識・技術をもった樹木医の資格認定に努めております。

 

次へ

このページのトップへ