HOME > 樹木医・樹木医補

樹木医・樹木医補

樹木医(登録第3293778号)

●樹木医とは
樹木医研修のようす

樹木の生理・生態を理解し、調査、設計監理、維持管理業務に精通し、診断及び治療をとおして落枝、倒木などによる人的、物損被害の抑制や後継樹の保護育成ならびに樹木の保護・育成に関する知識の普及及び指導を行う専門家です。

 

樹木医になるには、本センターが実施する樹木医研修を受講して、資格審査に合格し、樹木医として登録されることが必要です。

 

これまでの樹木医の認定者総数は令和5(2023)年12月現在で、3,272名です。 関連:樹木医登録者数

 

●樹木医研修の対象者(受講資格者)

樹木の調査、計画・設計監理、維持管理作業や診断・治療など樹木の保護・育成に関する業務経験が5年以上の方及び樹木医補の資格を有し、認定後の業務経歴が1年以上の方で、当センターが実施する樹木医研修受講者選抜試験に合格した方です。

 

●登録更新制度

2019年度以降の樹木医認定者は、5年毎の登録更新手続きが必要です(2019年度の樹木医制度一部見直しによる)。

 

 樹木医制度について

 

 

樹木医補(登録第4827979号)

●樹木医補とは

樹木医制度の充実を図るため、樹木学や病虫害などの基礎的な知識・技術を所定の大学等で習得した学生を対象に、樹木医資格取得への門戸を開くために設置しました。

 

●樹木医補認定対象者(応募資格者)

樹木医補資格の認定は、平成16年度以降で当該大学等が樹木医補資格養成機関の登録を受けた年度以降の卒業生)が対象となります。

 

樹木医補制度について

 

 

「樹木医」「樹木医補」は登録商標です

『樹木医』『樹木医補』は、商標登録 第42類の区分に基づき登録を受けたものであり、これらを無断で使用(資格を騙って仕事を行ったり、資格を騙って名刺等の肩書として使用する行為など)することは、違法行為です。

また、第三者が公共性の高い媒体等において本人へ資格保有の有無を確認せずこの資格名称により紹介記事等の掲載を行うこと、該当者が掲載事実を知り得た段階で、訂正などの指摘や改善行為を行わない場合も違法と判断されます。

上記について、当方の指摘によりその行為が改善されない場合は、罰則の対象となります。

 
“樹木医のなりすまし” にご注意ください !!


「樹木医」は一般財団法人日本緑化センターの登録商標であり、「樹木医」を名乗るためには、当センターが実施する樹木医研修を受講して資格審査に合格し、樹木医として登録されることが必要です。

昨今、「樹木医だと思って仕事を頼んだのに、実は樹木医ではなかった」といったトラブルが多数、報告されています。


そのため、樹木医への依頼をお考えの方で、少しでも疑わしい場合は、「樹木医認定証」あるいは「携帯型認定証」の提示や、コピーの提出を依頼するなど、依頼者が樹木医資格を有しているか、ご確認ください。


そのほか、名称の似通った資格もありますので、十分ご注意ください。

 

樹木医認定証

 

 

  カード型の樹木医証(平成26年以降)   カード型の樹木医証(平成25年以前)

 

このページのトップへ